2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
昭和二十七年六月十七日、日本での両院法規委員会では将来の課題としておりますこの解散権の問題、ドイツでは、基本法で建設的不信任制度など、議会の解散は制限され、一九四九年以降三回のみ、イギリスでは、二〇一一年に、任期五年間、議会任期固定法を成立させております。 また、このたびの地方選、これも過去最低の投票率でありました。
これは、国会法上、戦後すぐの両院法規委員会においてとられた制度ですが、現行法上はこの衆参の憲法審査会のみに与えられた権能であります。 ただ、これがどのように機能するのかについては、それは新しく発足した衆参の憲法審査会の先生方が考えられるべきであって、事前に拘束するべきではない。
なおかつ、その国会に設けられた勧告権を持っていた機関というのは、両院法規委員会という、これも途中で消えましたけれども、最初の国会で設置された機関がございます。この機関というのは、実は衆議院の機関でもなく参議院の機関でもなくて、非常に特異な国会に設置された機関ですよね、両院法規委員会です。
もちろん、昭和二十年代に、よく引用されますけれども、両院法規委員会が設けられた例がございます。ただ、この法規委員会は、御案内のように国会法によって両議院の常設機関として設置されたものでして、今回の合同審査会とは性格が大きく異なっているのではないかと思います。
両院に対して勧告権を持つような委員会は現憲法下において存在したかというお尋ねでございますが、昭和二十二年から昭和三十年までの間、両議院に対する勧告権を有する両院法規委員会という組織が設置されておったと承知いたしております。 当時の国会法によりますと、三つの勧告権を有していたようでございます。
先生御指摘のように、先ほど御説明申し上げました両院法規委員会は、第十四回国会、昭和二十七年以降実際に開会されていないという状況などにかんがみまして、昭和三十年の国会法改正で廃止されたと承知いたしております。 現在まで、両院に勧告権を持つような委員会等は存在していないものと承知しておりますが、その理由についてはつまびらかには承知いたしておりません。 以上です。
○菅野委員 今の答弁でも触れられていましたけれども、戦後、両院法規委員会が存在して、そして各議院に勧告を行うことができたというふうな今の答弁でございますが、大きな役割を私は果たしたというふうには思えません。
両議院に対して勧告権が付与されていた機関として直ちに思い浮かぶのは、申すまでもなく、一九五五年の国会法改正により姿を消した両院法規委員会であります。この委員会は、しかしながら、各議院の委員会の協議により開かれる合同委員会ではなく、国会法により両議院の常設機関として設置された独立の勧告機関であります。
以前、昭和二十年代に国会に両院法規委員会というのがありました。大変活発な議論をされた。戦後、要するに二十年代、極めて混乱した時代だったと思うんですが、いろんな意味で大変活躍した委員会であったというようなことを聞いております。 そういった意味では、法制審議会の本来の姿が立法機能の補佐ということであれば、法制審議会を国会に置いてもいいんじゃないか、両院法規委員会のような形で再度やってみたらどうか。
○北脇議員 行政改革調査会の概要につきましては先ほど枝野議員の方から御説明したところでございますが、それにつけ加えて申し上げさせていただきますと、実は、国会に対するこういう立法の勧告機関としては、昭和二十二年に両院法規委員会というものが設けられた経緯がございます。今回の私どもの法案は、この両院法規委員会というものを一つの参考にしております。
○竹下内閣総理大臣 率直に申しまして、この両院法規委員会というのは、「両議院は、充分の考慮を払うことが適当であると思料せられる。」というのが結論でございますので、行政府の立場から申しにくいなと思いながらこれを読んでおりました。
○春日委員 国会法に基づいて設定された両院法規委員会が長い間検討に検討を重ねて、私は全部速記録を読みました。すなわち法律家も政治家もあらゆる頭脳を結集してそこで得ました結論が、あの両院議長に対する勧告でございます。
○春日委員 もう時間がないようでございますから、結論といたしますけれども、ただいま総理が触れられたように、この問題は古くて新しい問題、御指摘になったように、昭和二十七年の六月の十何日でございましたけれども、両院から成る衆参両院法規委員会は、このような多くの憲法上の疑義が実在することにかんがみて、このような疑義を一掃するために議長に対して勧告を行っておる。
ちょっと帝国議会の中で今日も思い当たるものが少しあるのでありますけれども、今度は新憲法に合致する方の国会の特色は、自主的な組織権、事務総長を議会が選ぶというような自主的な組織権、活動の自主性確保、会期の自主的決定、国政調査権行使の具体的保障、両院法規委員会の設置、常任委員会制、公開制度等、今日のあれになっているわけであります。
○安倍(基)委員 どうも言葉つきが激しくなって申しわけないのですけれども、ただ私も両院法規委員会の話は知っております。高橋英吉さんあたりはむしろこれは反対でした。尾崎行雄も反対でした。当時における考え方というのは非常に旧憲法に支配された人々が多いのです。天皇の統治権を総攬する、それを制限するという旧憲法との連続性を考えている連中がどっちかというと七条を支持したわけです。
これはもう委員御承知のとおりだと思いますが、例えば国会におかれましても昭和二十七年に両院法規委員会ができまして、解散権について非常に詳細な真摯な御検討が行われた上で、二十七年六月にいわゆる両院法規委員会の勧告というものがまとめられまして、それにおきましても解散権というのは六十九条だけではなくていわゆる七条解散もできる、したがって六十九条に定められた要件だけの場合しか解散権が行使できないわけではなくてそれ
このときには各党の党利党略による解散論争に決着をつけるために、同年十月十日第十二回国会において両院法規委員会が設置されました。それ以後、翌年の六月十七日、この日に両院法規委員会で衆議院の解散制度に関する勧告というのが出されましたが、それまで十カ月にわたって検討が行われております。
で、大変失礼でございますけれども、飯田委員のようなお考え方は、かつて国会の中で、例の、御承知の両院法規委員会で取り上げた場合にも議論されたように記憶しております。ただ、そのときにも、そういうような考え方自体は確かにありましたけれども、そういうのは現行憲法の規定の上では無理じゃないかというような考え方がむしろ強かったのじゃないかと思います。
そこで従来の、御存じの例の両院法規委員会の勧告にしろ、あるいは先般の問題になっておりまする保利書簡にしろ、それはいろいろ言い方としては、乱用すべきじゃないとか、あるいは党利党略をもって解散を行うべきでないとか、あるいは大義名分のない解散は行うべきでないとか、表現の言い回し方はいろいろありますけれども、いずれもそれは内閣に衆議院の解散権があるということを前提にして、そして、これは非常に大事な国家行為であって
両院法規委員会の勧告というのがありますけれども、この七条を肯定しながら六十九条との関係を取り上げておりますが、これもまたどっちつかずと言えばどっちつかずの勧告だけれども、これはやはり参考になる程度の勧告なんですか。どういうふうに評価しているか。
○真田政府委員 きょうは元号法案の御審議なものですから、実は解散に関する資料を持ってきておらないわけなんですが、かつて両院法規委員会、協議会ですかで、解散は六十九条の場合に限るとか限らないとか、あるいは衆議院が何か決議をした場合にはなるべくそれに従って解散をするというような慣行をつくった方がいいとか、そういうような式の勧告をなさったということはいま記憶しておりますけれども、何せ資料を持ち合わせておりませんので
昭和二十七年六月の両院法規委員会の両院議長に提出された勧告に、憲法の解釈としては六十九条の場合以外にも、国民の総意を問う必要ありと客観的に判断され得る十分な理由がある場合には解散が行われ得るものと解することが妥当である、いやしくも内閣の恣意的判断によってなされることのないようにせねばならない、たとえば衆議院が解散に関する決議を成立せしめた場合には内閣はこれを尊重するというような歯どめが必要であり、将来民主的
御指摘の両院法規委員会の勧告、これはよく承知しておりますが、いずれにいたしましても、解散権の行使、これは本当に厳正、厳粛な立場においてこれをとり行うべきでありまして、これを党利党略のために使うとか、ましてや派利派略のためにこれを行使するというがごときことは、これは断じて排していかなければならぬ、このように考えております。
そしてまた、両院法規委員会は、はっきり国会の決議として、院の中の委員会の決議としてそういう措置をするように言っている。これは楢崎さんがこの間言いましたから私は言いません。 とにかくそういうことは、統一見解はあやふやであって何だかわけがわからない。前の方こそ反動的であれある程度明らかだったですよ。
特に公明党の矢野書記長も提起された、例の昭和二十三年二月二十六日の両院法規委員会における議長への勧告の問題は、四十五年三月三日の参議院予算委員会において、亡くなられた木村禧八郎氏が、この勧告を明らかにしながら政府の見解を求めておるところであります。
、これは国会の両院法規委員会の勧告にも明らかであります。すなわち国会中心主義の立場から、単なる増額のみならず、款項付加修正の権限を有するとの見解に立法府としては立っておるわけであります。しかし、いま示されました政府の見解は、立法府の予算修正権に項の付加修正を認めないとする見解であります。これは立法府の修正権に対する行政府からの侵害であります。
○真田政府委員 お答え申し上げますが、ただいま矢野委員が仰せられましたかつての両院法規委員会の勧告があったことももちろん存じております。でございますが、予算につきましては、憲法上内閣にその提案権があるということは、これはもう明瞭なことでございます。一方、予算につきまして国会が議決権をお持ちになっていることも、これも明瞭でございます。
国会は、かつて昭和二十三年の二月二十六日、当時の両院法規委員会が両院議長に対しまして、「国会は、予算の増減又は予算費目の追加若しくは削減等すべて内閣の提出した予算に関し、最終且つ完全な権限を有する。」、これは両院法規委員会がこのような内容の勧告を両院議長に対して行っているわけでございます。これは財政についての国会中心主義の立場からなされたもので、現行憲法の正しい認識に立ったものと言えます。